空家に関すること、まずはお気軽にご相談ください
あなたの空家は大丈夫ですか?
空家を持っている...でもどうすればいいのか、どこに相談にいけばわからない...
この様にご不安やご心配を抱えている方は多いかと思います。
私たちは、そんな空家を「売る」「貸す」「管理」「壊す」など、
様々な方法で解決を目指し、資産として活かすことができるか、最良のご提案させて頂きます。
例えば、この様なご提案例があります
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現況で売却
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現況で賃貸
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現況で管理委託
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解体して売却
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解体して貸し
駐車場の
土地活用 -

解体して
太陽光発電 -

リフォームして
賃貸 -

リフォームして
売却
知っておくと得する制度・支援情報
空き家の問題は、「どうするか」だけでなく制度を知っているかどうかでも大きく結果が変わります。
最近は、空き家や相続不動産の問題に対応するために 新しい制度や税制優遇が次々と整備されています。
知らないまま進めると損をしてしまう可能性もあるため、 まずは次の制度を知っておきましょう。
スマート変更登記(住所・氏名変更登記の負担軽減)
将来の住所変更・氏名変更の登記手続きを 簡単にするための新しい仕組みです。
あらかじめ氏名・生年月日などの検索用情報を法務局に申し出ておくことで、
- 転居などで住所が変わった場合
- 結婚などで氏名が変わった場合
住基ネットの情報と連携し、 登記情報の更新がスムーズに行われる仕組みが整えられています。
参考リンク: 法務省|スマート変更登記のご利用方法
所有不動産記録証明制度
「親がどこに土地を持っているのかわからない」 「相続した不動産が全国に点在している」
こうした問題を解決するために作られた制度が 所有不動産記録証明制度です。
法務局が所有者ごとの不動産情報を一覧化し、 証明書として取得できるようになります。
- 相続した不動産の把握
- 名義確認
- 財産調査
などに活用でき、不動産の確認漏れ(財産漏れ)を防ぐことができます。
開始日:2026年2月2日
手数料:1通1,600円
参考リンク: 法務省|所有不動産記録証明制度について
空き家売却時の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
これにより、
- 売却時の税金を大幅に減らせる
- 実質的な手取り額が増える
といったメリットがあります。
ただし、この特例にはいくつかの条件があります。
- 相続した空き家であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)であること
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
などを満たす必要があります。
期限:2027年12月31日までの時限立法
条件を満たすかどうかは専門的な判断が必要なため、売却前に確認しておくことが重要です。
各専門家から最適な活用方法をご提案させていただきます
わかりやすく、親切・丁寧にご説明いたします。
「解体の費用」「不動産の売買価格」「売買の需要」「家屋の有効活用」「空家相続」など、
難しいこともわかりやすく、親切・丁寧にご説明いたします。
行政が空家活用の支援策や、様々な補助金をはじめた、今こそ、ご相談下さい!
有資格者一覧(法人会員17社 / 個人会員52名 ※2026年4月現在)
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 測量士
- 応急危険度判定士
- マンション管理士
- 宅地建物取引士
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- 一級建築士
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- 一級土木施工管理技士
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- 二級インテリア設計士
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